前のアパートから引っ越して1年半が経った時、前のアパートで取引していたLPガス販売店からガス代滞納分の請求が来ました。支払う必要はあるのでしょうか。もう時効と思いますが?
民法(173条)における債権の短期消滅時効は2年間となっていますので、ガス代滞納分は支払う必要があります。引っ越しの際は、契約内容を確認して料金の精算等をしてください。
(参考) 民法173条
左に掲げたる債権は二年間之を行はさるに因りて消滅す
一生産者、卸売商人及ひ小売商人か売却したる産物及ひ商品の代価
高橋商店は奈良県橿原市でLPガス(プロパンガス)、灯油、お米の販売をしております。
民法(173条)における債権の短期消滅時効は2年間となっていますので、ガス代滞納分は支払う必要があります。引っ越しの際は、契約内容を確認して料金の精算等をしてください。
(参考) 民法173条
左に掲げたる債権は二年間之を行はさるに因りて消滅す
一生産者、卸売商人及ひ小売商人か売却したる産物及ひ商品の代価