ガスメーターの交換期限が過ぎているのにLPガス販売店は交換しません。何か法律の規制はあるのですか?
ガスメーターの有効期限は「計量法」という法律により定められており、これに違反すると同法第172条により、罰則が課せられることになっています。
交換期限が過ぎているのに交換されていない場合は、LPガス販売店が忘れていることもありますので、交換を要請してください。
高橋商店は奈良県橿原市でLPガス(プロパンガス)、灯油、お米の販売をしております。
ガスメーターの有効期限は「計量法」という法律により定められており、これに違反すると同法第172条により、罰則が課せられることになっています。
交換期限が過ぎているのに交換されていない場合は、LPガス販売店が忘れていることもありますので、交換を要請してください。