先般、新聞でLPガスを質量で購入した消費者の爆発死亡事故が出ていました。LPガスはガスメータでなく、質量でも購入できるのですか?

LPガスの販売方法は、液化石油ガス法という法律により、ガスメータを通過した量(体積)で販売することが決められています。しかし、特例として次のような場合は、容器に入っている量(質量)で販売することも可としています。

(1) 屋外において移動して消費する場合(屋台、イベント、お祭等)
(2) 内容積が20リットル以下の容器により消費する場合
・ 調整器が接続された内容積8リットル以下の容器(2kg容器等)を移動して消費する場合(料理飲食店、宴会場等)
・ 20リットル以下の容器(8kg容器等)を配管に接続して消費する場合(工事事務所等)
(3) 容器を外すとガスが止まるカップリング付容器弁を有する内容積25リットル以下の容器(10kg容器等)で消費する場合
(4) 高圧ガス保安法の適用を受ける販売と不可分な消費の場合(工業用消費と一体等)
(5) 災害救助法により供与された救急仮設住宅で消費する場合 など。

今回の爆発死亡事故は、消費者がこれに違反して20kg容器を屋内に持ち込み、燃焼器未接続のガス管、あるいはガス管の亀裂からガスが漏洩して何らかの要因で着火したか、自殺によるものと推定されています。いずれにしても、LPガスを質量で購入し消費する場合は危険が伴いますので、極力しない方がいいでしょう。