ガス漏れ警報器の設置義務について、教えて下さい。

ガス漏れ警報器は、LPガス法、ガス(都市ガス)事業法、消防法及び建築基準法の中でガスの種類により、 次の施設建築物に設置が義務付けられています。
LPガスにおいて設置が義務付けられている施設建築物は、 (1)地下街と特定用途建築物の地下室等、 (2)小規模な地下室、 (3)共同住宅(3世帯以上アパート、マンション等)、 (4)特定の業務用施設(料理飲食店等)となっています。
ただ、一般住宅や設置義務施設以外の業務用施設も出来る限り設置するよう推奨しています。